任意売却は必ずできるわけではない
任意売却は必ずできるわけではありません。任意売却を依頼するタイミングが遅かったり、債権者を説得できなかったり、または任意売却する家の買い手が見つからない可能性もあります。以下のような場合には、任意売却ができない可能性があります。
CASE 01
競売手続きが開始されている場合は、任意売却を行うことができません。競売の手続きが開始されると、債権者は競売を通じて自宅を売却することを優先します。一般的に債務者のもとへ競売開始の通知書が届いたら、競売の手続き開始が間近あるいは既に始まっている可能性が高いので、任意売却に失敗する可能性も上がります。住宅ローンの返済が始まってから、滞納に関する督促状や催促状が届くまでの間に、任意売却について相談することを知っておくべきでしょう。
CASE 02
任意売却は、債権者の同意がなければ行うことができません。債権者は、任意売却した家の売却金から住宅ローンの残債を差し引いた金額を、債務者に支払う必要があります。(これによって債務者の手元にお金を残すことができるのです)そのため、債権者は、売却価格をできるだけ高くしたいと考えており、債務者の希望通りの売却価格に応じない場合もあります。また過去の経験から任意売却自体を好意的に思わない債権者もいます。そこは任意売却専門業者の腕の見せ所ではありますが、しかし債権者の心情が悪いと任意売却を認めてもらえない場合もあります。
CASE 03
物件の状況が悪すぎる場合、買い手が見つからず、任意売却ができない可能性があります。物件の状況が悪い理由として、以下のようなものが挙げられます。
老朽化が進んでいる
立地条件が悪い
修繕費用がかかる
権利問題が複雑(複数の所有者がいるなど)
CASE 04
任意売却は、債務者や連帯保証人の協力がなければ行うことができません。任意売却とは「債務者が自身の意思で」家を売却する必要があり、実務上も個人情報の提供や条件の妥協など、様々な面で債務者自身が手間をかける必要があります。また連帯保証人が協力を拒否した場合も、任意売却は不可能になります。
任意売却を検討している場合は、これらのケースに該当していないか確認しておきましょう。
任意売却ができない場合、必然的に競売で自宅を売却することになります。競売では、売却価格は一般市場の70%前後の価格で売却されることが多いため、債務者の負担が大きくなる可能性があります。また売却金も全て債権の回収に充てられるので債務者に還元されるお金はありません。そして家の前所有者である債務者は、新たな所有者のものになった元自宅を即時退去することになるため、一文無しの状態で行き場をなくすことになります。引越しなどの準備に時間が取れない可能性も高く、まさに百害あって一利なしといえます。
任意売却ができない場合、以下の方法を検討してみるとよいでしょう。
業界用語でリスケジュール(リスケ)と言われています。住宅ローンの返済条件を変更することで、返済の負担を軽減できる可能性があります。住宅ローンの返済条件の変更には、以下のような方法があります。
返済期間を延長する
元利均等返済から変動返済に変更する
ボーナス払いを利用する
住宅ローンの借り換えをすることで、金利を下げることができ、返済の負担を軽減できる可能性があります。(ただし借金そのものを無くすのが根本的な解決といえます)住宅ローンの借り換えには、以下のような方法があります。
金利が低い金融機関に借り換える
金利上限を定めた借り換えをする
住宅ローンの返済が完全に不可能になった場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があるかもしれません。個人再生や自己破産は、裁判所の許可を得て、住宅ローンの残債を減額または免除する手続きです。任意売却を検討する過程で、任意売却の専門業者からも提案される場合があります。この方法は任意売却の相談をしたついでに検討するべきとも言えるでしょう。まずはとにかく、任意売却の相談をしましょう。
任意売却ができない場合、どのような方法が最適かは、それぞれの状況によって異なります。信頼できる任意売却相談先に相談することで、任意売却以外にも、さまざまな方法がありますので、専門家に相談して、最適な方法を検討するようにしましょう。
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